有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
・農林水産省では平成4年10月に「有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」を制定しました。
・その後、平成8年12月に有機農産物とそれ以外の特別栽培農産物の区分を明確化するため改正し
 名称も「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」となりました。
・平成9年12月には米・麦も対象として改正されました。
 (この改正により「特別表示米制度」は廃止となりました。ただし、平成9年産米には適用が可能です。)
・なお、加工食品や畜産物などには適用されません。

有 機 農 産 物

原則として化学合成農薬、化学肥料や化学合成資材を使わないで、3年以上を経過し、堆肥などによる土づくりを行ったほ場で収穫された農産物です。
ただし、作物の成長に不可欠な微量要素(ほう素、マンガン)など例外的に必要最小限使用できる化学合成物質を認めています。
また、天然の岩石・鉱物又は動植物・微生物やその働きでできた物質は使用できます。
したがって、堆肥はもちろん除虫菊(除虫菊を調整したもの)、微生物剤(BT剤)、マシン油などが使用できます。抗生物質は使用できません。


特別栽培農産物(無農薬・無化学肥料栽培農産物)
天敵を除く一切の農薬又は化学肥料を使用しない栽培法により生産された農産物です。
ただし、前作までの農薬等の使用状況は問いません。
また、農薬を使わなくても化学肥料を使った場合は「化学肥料使用」の表示をすることが必要です。

特別栽培農産物(減農薬・減化学肥料栽培農産物
化学合成農薬又は化学肥料の使用を、地域の慣行的に使われる回数又は量の5割以下に減らして生産した農産物です。
表示に際しては、減らした割合、資材の名称や用途、回数などを併せて明示しなければなりません。
(使用資材名は、主成分を示す一般的な名称)