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お米のJAS表示(JAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」)について
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お米を販売するすべての販売業者(農家直接販売も含む)は必ずJAS表示をしなければいけません。
JAS法の表示を行うためには食糧事務所などで検査を受けなければなりません。 検査を受けると4段階の評価がされます。一等級、二等級、三等級、等級外です。 涌井農場ではお客様に信用・信頼をお届けするため販売する全てのお米を検査しております。 平成19年新米検査の結果 涌井農場のお米はすべて最高評価の一等級です!! |
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涌井農場が販売するお米にはJAS法に基づく表示を必ず付けます。
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JAS法改正でどうなるの?
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| 1.JAS法の品質表示基準は、お米を販売するすべての販売業者(生産者販売も含む)に適用されます。
2.適正な表示のために食糧事務所等が監視を行います。 不適切な表示を行う業者に対しては、指示・公表・命令・罰則があります。 3.JAS法の品質表示基準によりブレンド米(ブレンド割合)、産地(魚沼産等)の不正表示をすると罰則があります。 ※不正表示で摘発されると罰金50万円 ※罰金の額が少ないのでは?と思われるかもしれませんが違反しますとマスコミ等に 公表されますので今後の商売に重大な影響がでます。 4.JAS法に基づく表示によりスーパー、お米屋さん、インターネット通販で100%魚沼産コシヒカリを 買うことができます。(購入前に表示を必ず確認しましょう) |
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JAS法改正後は必ずJAS法に基づく表示をお米に付けなければなりません。
お米の検査を受ける場合と受けない場合で表示できる内容が違ってきます。 検査を受けている。 お米の検査を受けると産地・品種・産年の表示ができます。
検査を受けていない。 産地・品種・産年の表示ができませんので表示は国内産になります。
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